内部監査規定
施行 平成26年1月10日
第1条 〔目的〕
この規程は輸送の安全を確保するため、安全マネジメントの実施状況などを点検するため、輸送の安全に関する内部監査の実施要領を定める。
第2条 〔実施要領〕
内部監査の基本的要領は次に定める。
- 実施責任者:安全統括管理者又は安全統括管理者が指名する者
-
実施時期
- 少なくとも一年に1回以上行う。
- 重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合やその他、特に必要と認められた場合は緊急に実施する。
- 報告、改善
- 安全統括管理者は、改善すべき事項が認められた時、その内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のための必要な方策を検討し、是正措置を講ずること。
内部監査の項目については次のとおりとする。
- 帳票類の整備
- 運行関係記録
- 異常気象時における措置
- 過労防止
- 休息場所及び仮眠施設
- 管理
- 健康管理
- 乗務員の指導状況
- 苦情処理
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